以下は、2026年7月12日時点の規則をもとにした記事案です。
FPV用LiPoバッテリーとモバイルバッテリーでは、個数制限の扱いが異なる点を明確にしています。
FPVドローンを遠征先へ持っていく場合、特に注意したいのがLiPoバッテリーの航空輸送です。
LiPoバッテリーは航空輸送上「リチウムイオン電池」に分類され、容量や収納方法に制限があります。誤った状態で空港へ持っていくと、保安検査で持ち込みを断られたり、その場で処分が必要になったりする可能性があります。
この記事では、2026年7月12日時点の国土交通省、ICAO、IATAおよび航空会社の公表情報をもとに、FPV用LiPoバッテリーの持ち込み条件を解説します。
ドローン本体から取り外したLiPoバッテリーは「予備のリチウムイオン電池」として扱われます。
基本的な持ち込み条件は次のとおりです。
| 1本あたりの容量 | 機内持ち込み | 預け入れ | 航空会社の事前承認 |
|---|---|---|---|
| 100Wh以下 | 原則可能 | 不可 | 原則不要 |
| 100Wh超~160Wh以下 | 原則可能 | 不可 | 必要 |
| 160Wh超 | 不可 | 不可 | 承認があっても原則不可 |
つまり、FPV用LiPoバッテリーはスーツケースなどの預け入れ手荷物には入れず、短絡防止処置をしたうえで手荷物として機内へ持ち込みます。
国際航空運送協会(IATA)も、予備のリチウム電池を受託手荷物に入れず、機内持ち込み手荷物に収納するよう案内しています。
IATA「Safe Travel with Lithium Batteries」
2026年4月24日から、日本ではモバイルバッテリーについて次の新しいルールが導入されました。
ただし、国土交通省が対象としている「モバイルバッテリー」とは、リチウムイオン電池を内蔵し、スマートフォンなどの他の電子機器を充電する目的の製品です。
一般的なFPV用LiPoバッテリーは、ドローンを動かすための「予備電池」であり、通常はモバイルバッテリーには該当しません。
したがって、2026年4月からの「モバイルバッテリーは2個まで」という制限が、100Wh以下のFPV用LiPoすべてにそのまま適用されるわけではありません。[国土交通省すべてにそのまま適用されるわけではありません。
国土「モバイルバッテリーの機内持込みの新たなルールについて」
ただし、航空会社が独自に、FPV用LiPoを含むすべての予備電池について個数制限を設けることがあります。
国際的なIATA基準では、100Wh以下の予備電池は原則として1人20個までです。20個を超える場合は航空会社の承認が必要です。
一方、JALの国内線・国際線案内では、100Wh以下の一般的な予備リチウムイオン電池について「数量制限なし」と案内されています。
この違いは、国際基準と各航空会社の具体的な運用方法の違いによるものです。
そのため、記事としては次のように案内するのが安全です。
100Wh以下のFPV用LiPoは複数本持ち込めますが、航空会社や路線によって個数制限が異なります。国際線では「20本まで」を基本的な目安とし、多数持ち込む場合は利用する航空会社へ事前に確認してください。
なお、20本という数字はすべての航空会社が必ず認める最低保証数ではありません。
航空会社はIATA基準より厳しい条件を設定できます。
100Whを超え160Wh以下の予備リチウムイオン電池は、一般的に次の条件になります。
この「2個」は、対象となる100Wh超~160Wh以下の予備電池を合計した個数です。
160Whを超えるLiPoバッテリーは、旅客の手荷物としては機内持ち込み、預け入れともに原則禁止です。
貨物として輸送できる可能性はありますが、旅客手荷物とは別の危険物輸送手続きが必要になります。
航空機への持ち込み可否は、mAhだけではなくWh(ワット時定格量)で判断されます。
計算式は次のとおりです。
Wh=公称電圧(V)\times 容量(Ah)Wh=公称電圧(V)×容量(Ah)
mAhで表示されている場合は、次の式を使用します。
Wh=公称電圧(V)×容量(mAh)÷1000
6S 1300mAhのLiPoバッテリーの場合、公称電圧は22.2Vです。
22.2V×1300mAh÷1000=28.86Wh
したがって、このバッテリーは100Wh以下です。
代表的なFPV用LiPoを計算すると次のようになります。
| バッテリー | 公称電圧 | 容量 | Wh |
|---|---|---|---|
| 1S 300mAh | 3.7V | 0.3Ah | 1.11Wh |
| 2S 450mAh | 7.4V | 0.45Ah | 3.33Wh |
| 4S 850mAh | 14.8V | 0.85Ah | 12.58Wh |
| 4S 1500mAh | 14.8V | 1.5Ah | 22.2Wh |
| 6S 1100mAh | 22.2V | 1.1Ah | 24.42Wh |
| 6S 1300mAh | 22.2V | 1.3Ah | 28.86Wh |
| 6S 5000mAh | 22.2V | 5Ah | 111Wh |
一般的な5インチFPVドローンで使用される4S 1300~1500mAhや6S 1000~1500mAhは、通常100Whを大きく下回ります。
一方、長距離飛行用の大容量LiPoやLi-ionパックでは100Whを超える可能性があります。
LiHVバッテリーは、製品に表示された公称電圧とWh表示を確認してください。
一般的なLiHVセルの公称電圧を3.8Vとして計算する場合、6S 1300mAhなら次のようになります。
22.8V\times1.3Ah=29.64Wh22.8V×1.3Ah=29.64Wh
満充電時の電圧ではなく、メーカーが表示している公称電圧またはWh表示を使用するのが基本です。
航空会社によっては、バッテリー本体の表示からWh数を確認できない場合、持ち込みを断ることがあります。
JALも、Wh数を確認できない場合は輸送の可否を判断できないため、輸送できないと案内しています。
FPV用LiPoには、電圧とmAhだけが表示され、Whが印刷されていない製品もあります。その場合に備えて、次の対応をおすすめします。
自作したLi-ionパックや、セル構成・容量を確認できないバッテリーは、特に持ち込みを断られる可能性が高くなります。
予備のLiPoバッテリーは、端子同士や金属製品との接触によるショートを防止しなければなりません。
具体的には次のような処置を行います。
LiPoバッグを使用するだけで、短絡防止処置がすべて完了するとは限りません。バッグの中でコネクター同士が接触する可能性があるため、端子を個別に絶縁することが重要です。
次のようなLiPoバッテリーは、航空機へ持ち込まないでください。
IATAは、損傷したバッテリーや、安全上の理由で回収対象となっているバッテリーを旅客手荷物として輸送しないよう求めています。
一般的なFPV用LiPoを旅客の手荷物として持ち込む場合、「必ず30%以下にしなければならない」という一律の旅客手荷物規則はありません。
よく見かける「充電率30%以下」という条件は、主にリチウムイオン電池を貨物として単独輸送する場合の規則と混同されていることがあります。
ただし、安全面を考えると、FPV用LiPoは満充電ではなく、通常のストレージ電圧付近で運ぶことをおすすめします。
一般的な目安は次のとおりです。
満充電状態はバッテリーに蓄えられているエネルギーが大きく、事故発生時の危険も大きくなります。
バッテリーを取り外したドローン本体は、航空会社のサイズ・重量条件を満たせば、機内持ち込みまたは預け入れが可能な場合があります。
ただし、次の点に注意してください。
バッテリーを機体に装着した状態で預けるよりも、取り外して機内へ持ち込む方が明確で安全です。
ICAOおよびIATAでは、リチウム電池火災の増加を受け、モバイルバッテリーに対する規制強化が進められています。
IATAの第68版危険物規則書は、2027年1月1日に発効する予定です。公表済みの案内では、モバイルバッテリーについて次の基準が示されています。
ただし、現時点で公表されている100Whへの引き下げは、主に「他の機器を充電するためのモバイルバッテリー」が対象です。FPVドローン専用LiPoを含むすべての予備電池について、一律に100Wh超を禁止するという内容ではありません。
IATA「Changes Regarding Power Banks」
そのため、2027年以降もFPV用LiPoについては、基本的に次の区分が継続すると考えられます。
ただし、各航空会社が独自に100Wh以下へ制限する可能性はあるため、予約時点と搭乗直前の両方で確認する必要があります。
国際線では、日本の出発空港だけでなく、次の条件も確認しなければなりません。
往路で日本から持ち出せても、復路の空港で同じ条件が認められるとは限りません。
特にLCCでは、IATAやICAOの基準より厳しい社内規定を設けている場合があります。
一般的なFPVドローン用LiPoの多くは100Wh以下なので、短絡防止処置を行えば機内へ持ち込めます。
重要なポイントは次のとおりです。
航空輸送の規則は国際基準をもとにしていますが、航空会社はそれより厳しい条件を設定できます。実際に旅行する際は、この記事だけで判断せず、搭乗する全航空会社へ事前に確認してください。
※2026年7月12日時点の情報です。規則改定や航空会社独自の制限に備え、公開時には確認日を必ず併記することをおすすめします。
