航空法では、機体本体とバッテリーの合計が100g以上となるドローンを、原則として無人航空機として扱います。
撮影用カメラ、カメラマウントなど、飛行に使用する装備も機体側の重量として考えます。
| 項目 | 100g未満 | 100g以上 |
|---|---|---|
| 航空法上の無人航空機登録 | 対象外 | 必要 |
| 登録記号の表示 | 対象外 | 必要 |
| リモートID | 原則対象外 | 原則必要 |
| 航空法の飛行許可・承認 | 無人航空機規制の対象外 | 飛行条件により必要 |
| 電波法 | 重量に関係なく適用 | 重量に関係なく適用 |
| 小型無人機等飛行禁止法 | 対象になり得る | 対象になり得る |
| 条例・施設規則 | 適用される | 適用される |
100g未満だから、無線資格や無線局免許が不要になるわけではありません。
U100機でも5.8GHz帯VTXを使用すれば、電波に関する手続きが必要です。
100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる場合は、原則として飛行前に機体登録を行います。
登録されていない100g以上の無人航空機を飛行させることはできません。登録の有効期間は3年間です。国土交通省・無人航空機登録ポータル
申請はDIPS2.0から行います。
リモートIDは、飛行中の機体から登録記号、位置、速度などの識別情報を電波で発信する仕組みです。
100g以上の登録対象機では、原則としてリモートID機能が必要です。
自作FPV機にはリモートIDが内蔵されていないことが多いため、外付けリモートIDを搭載します。
選定時には次の内容を確認します。
一定の条件を満たす特定区域への届出など、搭載が免除されるケースもあります。しかし、特定区域届出を行っただけで飛行許可・承認が不要になるわけではありません。
100g以上の無人航空機を屋外で飛行させる場合、飛行場所や飛行方法によって国土交通大臣の許可・承認が必要になります。
国土交通省は、100g以上の機体を屋外で飛行させる際の許可・承認手続きを案内しています。国土交通省「無人航空機の飛行許可・承認手続」
操縦者がFPVゴーグルを装着し、飛行中の機体を自分の目で直接確認できない場合は、一般的に目視外飛行として扱われます。
100g以上の機体を屋外でFPV飛行させる場合は、目視外飛行の承認が必要になる可能性が高くなります。
一般的な安全対策には次のものがあります。
補助者を配置すれば自動的に承認不要になるという意味ではありません。機体重量、飛行場所、機体認証、技能証明の組み合わせで判断してください。
FPVシネマドローンでは、人物、建物、車両、設備へ近づいて撮影することが多くあります。
100g以上の機体で、操縦者・補助者など飛行に直接関係する人や管理下の物件を除き、第三者または第三者の物件から30m未満で飛行する場合は承認が必要になることがあります。
撮影出演者、施設関係者、車両、建物がどのような管理状態にあるかによって判断が変わるため、業務撮影では事前に飛行体制を整理します。
壁、屋根、ネットなどにより屋外と明確に区切られた屋内空間では、通常、航空法上の飛行空域規制の対象外として扱われます。
そのため、屋内飛行では100g以上であっても、屋外のDIDや目視外飛行と同じ許可・承認が必要にならない場合があります。
ただし、次の点には注意してください。
「屋内なら5.8GHz帯VTXを無免許で使用できる」という意味ではありません。建物の中でも、VTXから電波を発射すれば電波法が適用されます。
